Q&A

建設業・宅地建物取引業
建設業の営業許可を取得したい。

「建設工事の完成を請け負う営業」(建設業法)をするには、原則許可を受けなければなりません。
許可を得るためには、役員の経営経験や、財産的基礎、技術者の確保などの要件が必要になります。 
複数の都道府県に営業所がある場合は、国土交通大臣の許可、一つの都道府県のみに営業所がある場合は、都道府県知事許可となります。
都道府県により申請に必要な書類なども変わってきますので、詳しくは行政書士にご相談ください。 

入札参加資格審査の申請をしたい。

省庁や自治体の工事を落札するためには、事前に入札参加資格申請が必要です。
詳しくは行政書士にご相談ください。

農地・土地
農地を宅地にかえて、家を建てたり駐車場にしたい。

地域の農業委員会に対して、農地転用の許可申請が必要です。
詳しくは行政書士にご相談ください。

自宅の道路や水路との境界がはっきりしません。
境界を確定したい。

道路・水路・里道(りどう)などの公共用地(官用地)と個人の所有する土地との境界を明確にするためには、官民境界確定の申請手続きを行います。
行政書士は、申請に必要な測量も行っていますので、ご相談ください。

運送業・自動車
貨物軽自動車運送業を開業したい。

業務を行う都道府県を管轄する運輸局に、貨物軽自動車運送業の経営届出を提出する必要があります。
自動車の車庫に加えて、事務所、休憩所を確保する必要があるなどの要件がありますので、詳しくは行政書士にご相談ください。

引っ越した際に、自動車の手続をお願いしたい。

免許証の住所変更の他に車検証や車庫の変更登録が必要です。
ナンバープレートの変更も行政書士に依頼することができます。
詳しくは行政書士にご相談ください。

飲食・風俗営業
風俗営業店を開業したい。

キャバクラ、麻雀店等を営業するためには、都道府県の公安委員会の許可を受けなければなりません。
必要な書類を集め、要件に合致した図面を用意する必要があります。
開業をスムーズに行うためにも、詳しくは行政書士にご相談ください。

遺言・相続
成年後見制度とはどのようなサポートをしてくれるのでしょうか?

例えば、金融機関や行政機関等への手続き、介護施設等を利用するための入所退所契約等を本人に代わって行いサポートします。
より具体的にはどのようなことができるか、費用等については、コスモス成年後見サポートセンターで専門知識を習得した行政書士にご相談ください。
https://cosmos-sc.or.jp/sodan.html

法人・企業支援
会社法の施行で設立手続きはどう変わったの?

“起業の促進”が改正の目的の一つでもあり、会社の設立がとても容易になりました。
主なポイントは、次のとおりです。

  1. 最低資本金が無くなりました。
    法改正前は、株式会社であれば1000万円、有限会社は300万円の資本金が必要でしたが、会社法ではそのような制限が無くなりました。
    そのため、資本金が1円でも会社ができるようになりました。
    (定款認証費用、登録免許税は別途必要になります)
  2. 類似商号の規制が無くなりました。
  3. これまでは、同一市町村区内で同じ名前で同じ事業内容の会社を作ることはできませんでしたが、この規制が撤廃されました。
    ただし、全く同じ場所に同じ名前の会社があると混乱するため、同じ本店所在地に同じ名前の会社を作ることはできません。
    また、たとえ会社法では登記が可能でも、その他の法律(不正競争防止法や商標法など)に触れるような会社名を付けると、個別法による違反を問われたり、損害賠償請求を受けることがありますのでご注意ください。
  4. 銀行の保管証明が不要になりました。
    これまでは、出資金を銀行に預け、払込金保管証明書を出してもらう必要がありました。
    この証明書がなければ登記申請ができず、また、証明書の発行に費用がかかりました。
    しかし、会社法の下では、必ずしもこの証明書は必要ではなく、代表者の作成した「払い込みがあったことを証する書面」で代用が可能になりました。
    具体的には、払込をした明細部分の通帳コピーを使用しますので、費用や手間が省けます。
  5. 役員の数が少なくても設立できるようになりました。
    これまでは、株式会社には少なくとも取締役3人と監査役1人が必要でした。
    そのため、法改正前は株式会社を作るためだけに家族や知り合いに取締役に就任してもらうということが多くありました。
    しかし、会社法では取締役1人でも会社が設立できることになりましたので、このような名目上の取締役に就任してもらう必要がなくなりました。
    他にも変更点はありますが、そのほとんどは上記のように会社の設立や運営をやり易くするための変更です。
    会社を設立しようとお考えの方は、お気軽に行政書士にご相談ください。
会社を設立するには、どんな手続きが必要なの?

会社の設立には、大きく分けて3つのステップがあります。

  1. まずは、「定款」を作ります。
    「定款」とは、出資者が決めた会社ルール(基本的事項)です。
    実際に会社を運営していくのは取締役になりますので、その取締役が勝手なことをしないように、定款というルールを決めるわけです。
    会社法では、「定款自治の拡大」が図られ、従来にない自由な選択肢が可能になったのも特徴です。
    詳しくは行政書士にご相談下さい。
    定款は、作成した後に公証役場にて認証を受けなければなりません。
    認証を受けられる公証役場は、会社の本店を置く予定の都道府県にある役場でなければなりません。
    行政書士は電子定款の作成ができます。
    電子定款を利用すると4万円の印紙代が不要です。
  2. 出資金を払い込みます。
    定款の認証が終わると、次は出資金を払い込むことになります。
    具体的には各出資者が、発起人代表の個人名義の銀行口座に振り込んで行います。
    出資者全員の振込みが終われば、その払い込みが記録された銀行通帳のコピーを用意して、代表取締役の証明と一緒に綴じて「払い込みがあったことを証する書面」という証明書を作成します。
  3. 設立登記をします。
    本店所在地を管轄する法務局に設立の登記申請をした日が、会社の設立日になります。もし大安の日に設立したい希望がある場合には、その日を申請日として下さい。
会社を設立するにはいくらくらいの費用がかかるの?

最低限かかる費用は、以下のとおりです。

  1. 「定款の認証」に、9万数千円かかります。
    内訳
    ・公証人の手数料に5万円
    ・定款に貼る印紙代に4万円
    ・定款の謄本発行手数料が1通につき千円前後
  2. 登記申請に、登録免許税が必要です。
    税額は資本金の1000分の7ですが、これが15万円に満たない場合は、15万円。
    定款認証を、電子定款を選択される場合、上記の印紙代4万円が不要になります。
    電子定款の作成をご希望される方は、電子定款対応の行政書士にご相談ください。
会社法の施行により、有限会社法が無くなったと聞きましたが、以前からあった有限会社はどうなるのでしょうか?

現在では新しい有限会社は作ることは出来ません。
しかし、今までの有限会社は経過措置により「特例有限会社」として存続し、以前の有限会社の規定が適用されます。
ただし、会社法上は株式会社とみなされます。
なお、簡単な手続きで株式会社に移行することも可能ですので、どちらを選んでも自由です。

これまであった合名会社・合資会社などはどうなるのですか?

新会社法の中では、合名会社・合資会社は、新しく出来た合同会社と共に「持分会社」としての位置付けになりました。
大きな変更としては、社員が一人でも会社が存続するようになったり(合名会社)、法人も無限責任社員になれるようになったり(合名会社・合資会社)、株式会社への組織変更が可能になった点などです。

LLCやLLPとは何でしょうか?

LLC(通称日本版LLC:Limited Liability Company)は、先述の「持分会社」の中の「合同会社」の事で、簡単に言うと合名会社の社員が有限責任になったようなものです。 
また、LLP(Limited Liability Partnership)とは、「有限責任事業組合」の事で、これは新会社法の範囲ではありませんが、合同会社と比較すると解りやすいので、よく併記される事が多いようです。 
この二つの共通点は、出資者が有限責任である、組織の内部規律が比較的自由に作れる、登記が必要、などです。 
相違点としては、会社か組合か、存続期間を定める必要が無いか有るか、一人で出来るか二人以上必要か、そして最大の違いである会社に課税されるか構成員に課税されるか、などが挙げられます(下記参照)。

【LLCとLLPの対比】

スクロールできます
LLCLLP(参)株式会社
組織形態法人組合法人
責任有限責任有限責任有限責任
出資者1名以上2名以上1名以上
定款認証不要(作成は必要)不要(契約書を作成)必要
登記必要必要必要
存続期間定める必要なし定める必要あり定める必要なし
課税法人課税構成員課税法人課税
NPO法人とはどのようなものですか?

NPO(Non Profit Organization)法人とは、法的には「特定非営利活動法人」といいます。
あの阪神・淡路大震災以降の市民活動の高まりを契機に、市民団体にも簡易に法人格を与えようという機運が高まり、平成10年12月1日に施行された「特定非営利活動促進法」に基づく法人のことです。

NPO法人格を取得すると、どのようなメリットがありますか?

福祉、環境、まちづくりなどの様々な分野で、ボランティア活動等による社会貢献活動が活発化し、その重要性が認識されてきましたが、それらを行う民間の団体の多くは法人格を持たない任意団体として活動してきました。
そのため、事務所を借りたり、銀行口座を開設したり、不動産登記や電話の設置などの法律行為を団体名義で行うことができず、様々な不都合が生じていました。
そこで、この法律により法人格を得ることにより、これらの不都合が解消され、また、社会的信用も高まるため、行政や企業などの支援が得やすくなるなど、活動の幅を広げるのに有利となるでしょう。

どのような活動に対してもNPO法人格を得ることができますか?

NPO法人は、その法の趣旨から「特定非営利活動」として公益性の高い以下の20分野に活動範囲を限定しています。

  1. 保険、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

但し、これら20分野に直接該当しないとしても、活動の結果が上記のいずれかに貢献するようなものであれば、認められる可能性は充分にあるようです。

NPO法人となるにはどうすればいいですか?

法律に基づいてNPO法人となるには、次のような要件を満たすことが必要です。

  1. 特定非営利活動(活動範囲が上記の20分野)を行うことを主たる目的とすること
  2. 営利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと)
  3. 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
  4. 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
  5. 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
  6. 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
  7. 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
  8. 10人以上の社員を有するものであること(うち理事3人以上、監事1人以上を含む)

また、所定の設立手続(申請)から所轄庁(都道府県知事等)の認定等の決定を受けるまでに要する期間は、申請書の受理後4ヶ月以内とされています(内閣府国民生活局)。
その他、設立手続の詳しい内容については、内閣府のホームページ又はお近くの行政書士にお尋ねください。

あたらしい社団・財団法人制度の概要を教えてください。

いわゆる公益法人制度改革といわれる制度改正によって、従来の公益法人や中間法人などの制度を一本化した上で、法人格の取得と公益性を切り離しました。
その結果、剰余金の分配を目的としない社団・財団であれば、公益性の有無にかかわらず法人格の取得を認め(これを一般社団・財団法人といいます)たうえで、従来の公益法人のように公益を目的とする団体に対しては別途公益性の認定手続を経て税優遇を受けることが可能(公益社団・財団法人といいます)という制度になっています。
こうした各種団体の活動の促進、対外的な地位の向上という観点から、平成14年4月1日施行の「中間法人法」により、法人化の道が開かれましたが、現在では新制度に移行しております。

一般社団・財団法人とはどのようなものですか?

一般社団・財団法人とは、剰余金の分配を目的としない社団(財団)について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得することができることとするものであり、平成20年12月1日より設立できるようになったものです。
一般社団法人は、公益性の有無は問われないので、公益も営利を目的としない団体、例えばマンションの管理組合、同窓会、PTAなどが登記によって法人格を得られるようになります。
この一般社団・財団法人は、従来の中間法人の役割を受け継ぐものとなっています。

行政書士はどのように中小企業支援に関わっているのですか?

行政書士はこれまでも、社内外の規程や契約書面の作成から、官公署への書類作成業務や許認可手続きに至る業務等を通じて、中小企業を支援する役割を担ってきました。
これら従来型の行政手続きに加えて、近年は、事業承継・事業再生支援や知的資産経営の導入、公的融資申込、補助金・助成金申請など、企業の経営・事業活動全般に関わる助言や提案を行うことも、行政書士の重要な業務になっています。
外部機関との協力関係も平成24年3月には、日本行政書士会連合会と日本政策金融公庫が中小企業等支援に関する連携の覚書を締結し、両者が中小企業等向け相談会の開催等において日頃から連携し、中小企業等の抱える金融・財務の問題や行政手続きなどの問題に対し、総合的な解決方法を提案できる体制づくりを進めることで合意しました。
企業の創業期、成長期、円熟期、それぞれのステージで、また、事業承継や事業再生などの複雑な問題に対しても、行政書士がお手伝いします。
お気軽にご相談ください。

事業承継について行政書士はどのようなサポートを行っているのでしょうか?

事業承継というと、贈与税や相続税の関係から、税理士さんを思い浮かべる人が多いかもしれません。
しかし、事業承継には税金対策以外にもさまざまな要素が複雑にからみあっており、特に、貸金業、風俗営業、運送業など、許認可が不可欠な事業を行っている場合の事業承継には、行政書士の知見が欠かせません。
親族間での後継者の選び方に始まって、M&A仲介、資金調達、許認可引継ぎ等、行政書士は、他士業者等と連携して、地域の中小企業の事業承継をお手伝いしています。
事業承継に際して、許認可や法務でお困りのときは、最寄りの行政書士にお声がけください。

国際
日本での永住は、永住を希望すれば誰でも許可されるのでしょうか?

入国管理局に対して永住申請をし、永住許可を受けることによって可能です。
ただし、日本は「移民政策」を採用していません。
つまり、最初から(新規入国時)は許可されないことに注意してください。端的に申しますと、すでに日本に在留している外国人で、一定の要件を満たす必要があるのです。

  1. 在留年数が基準を満たすか(継続した在留年数が10年以上で、現在取得している資格が最長であるか)
  2. 生計維持能力が充分か(日本で生活する上で支障をきたさない額が確保可能か)
  3. 素行が善良か(日本法に対する遵法精神)
  4. 身分に基づく資格からの変更なら、身分証明可能か
  5. 手数料として8000円必要(印紙で納付)
日本の国籍を取得したいと思っています。
日本国籍の取得について教えて下さい。

貴方のように自分の意志で日本の国籍を取得することを「帰化」といいます。
帰化は法務大臣に「日本人になりたい」旨を申請し、許可された時に日本国籍が与えられます(国籍法4条)。
しかし、申請すれば必ず許可されるというものではなく、帰化条件を充足した者に対して法務大臣の許否の判断が下されるものです。
帰化はその条件の程度により普通帰化(法5条)と、簡易帰化(法6条,7条)それに大帰化(法9条)の3種類があります。
普通帰化は一般の外国人を対象とした条件であり、簡易帰化はわが国に特別の血縁又は地縁のある外国人(日本人の配偶者など)を対象としています。
帰化の条件としては(1)居住条件、(2)能力条件、(3)素行条件、(4)生計条件、(5)重国籍防止条件等があります。

フィリピンから10年前来日しました。
日本の生活にも慣れ、将来も日本に住み続けたいと考えています。
そこで、日本国籍を取得したいと思うのですが、どういう要件が必要でしょうか?

日本国籍取得(帰化)のためには、次の6つの要件が必要です。

  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
  2. 20歳以上で、かつ、自分の国の法律(質問者の場合はフィリピン)によって能力を有すること。
    (つまり、自分の国の法律上、成年に達していること。)
    ただし、未成年者の場合は、親が帰化許可申請を出せば「日本国民の子」ということで、この条件は問題にならなくなります。
    実際、親と未成年の子供が同時に帰化許可申請をすることが可能です。
  3. 素行が善良であること。
    これは前科や非行歴、納税義務を果たしているかどうかによって判断されるものと考えられます。
  4. 自分、もしくは生計をひとつにする配偶者、その他の親族の資産・技能によって生計を営むことができること。
  5. 無国籍、もしくは日本の国籍の取得によってそれまでの国籍を失うこと。
  6. 政府を暴力で破壊することを企てたり、不法団体を結成・加入したりしないこと。
私は、先日駐車違反で青キップを切られました。
これから帰化申請は可能でしょうか?

帰化の要件の中に「素行が善良であること」というのがあります。
交通違反や交通事故を起こしている人の場合はこの条件に反していると判断されることがあるようです。
ただ、現状の取り扱いとしては、軽微な交通違反であれば、申請も受け付けられ許可となっているケースもあり、違反や事故の回数、程度により具体的に取り扱いが異なりますので、係官に具体的な内容を相談され、指示をあおぐと良いでしょう。
違反や事故の内容等により、「あと○年申請を待つように」と指示が出されることもあります。

私は、預貯金がほとんどなく、不動産等の財産もありません。
このような場合でも帰化できるでしょうか?

申請書にも、預貯金の額や所有不動産、高価な動産を記入する欄があり、心配なさる方がおられます。
今日では通常の生活が営める収入や財産があれば許可となっていますので、それほど心配する必要はないと思います。

申請が受け付けられれば、必ず許可となるのですか?
また、申請してからどのぐらいの期間がかかりますか?

許可は、法務大臣の自由裁量となっており、受け付けられたからといって、必ず許可となるわけではありません。
ただ、実際は申請の相談の段階で明らかに許可が難しい方の場合は、係官からその旨のアドバイス等があることも多く、申請が受け付けられた方で、不許可となる方は少ないようです。
また、申請してから許可までの期間は、申請内容により審査内容も異なり、その支局の受付件数にもよるため一概には言いにくいのですが、1年程度が多いようです。

私は日本人男性です。
今回、中国在住の中国人女性と婚姻しました。
日本で一緒に住むために彼女を日本に呼び寄せたいのですが、どのような手続をすればよいのでしょうか?

婚姻手続も済んでいるようであれば、まず、あなたが入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。
無事、証明書が交付されたならば、それを中国にいる奥さんに送り、奥さんはそれを持って在中国の日本領事館指定の代理機関を通じて在中国の日本領事館で査証(ビザ)の申請を行います。
査証(ビザ)が出ましたら、査証(ビザ)のシールが貼られた旅券(パスポート)と上記の「在留資格認定証明書」を持って日本に入国することになります。
「在留資格認定証明書」の有効期限は3ヵ月です。
そして、問題がなければ、日本上陸時に「日本人の配偶者等」の在留資格の証印のシールを貼ってくれますので、以後日本で在留することができるようになります。

私は日本人女性です。
結婚しようと考えている男性が「短期滞在」の在留資格で韓国から日本に来ています。
彼が結婚ビザを取得するには、一度、韓国に帰らなければいけないでしょうか?

韓国に帰らなくても結婚ビザ(「日本人の配偶者等」の在留資格)へ変更できる場合がありますので、一度、入国管理局で確認をされるのがよいでしょう。
その場合は、彼の在留期限までに、日本での婚姻手続と入国管理局への「在留資格変更許可申請」をする必要がありますので、できる限り早く在日本の韓国領事館等で彼の「基本証明書」と「婚姻関係証明書」を取得して、それらの日本語訳の翻訳文を添えて、役所にて婚姻届を提出して下さい。
届出が受理されましたら、婚姻事項の記載されたあなたの戸籍謄本、その他必要書類を持って、入国管理局に彼の在留資格「短期滞在」を「日本人の配偶者等」に変更してもらうように「在留資格変更許可申請」を行って下さい。

私は韓国人女性です。
日本人男性と結婚して8年になりますが、今回離婚をすることになりました。
二人の間に子供が一人います。
子供は私が引き取って育てたいと考えていますが、日本で子供と一緒に暮らすことはできるでしょうか?

まず、あなたが子供の親権者となるように、離婚の協議において定め、かつ、離婚届書にその旨を記載するようにして下さい。
あなたの場合のように、未成年かつ未婚の日本人の実子を扶養する場合で、親権者であり、その子を養育、監護する場合には「定住者」としての在留資格を取得できる可能性があります。
離婚後は、できる限り早く、現在の在留期限が来るまでに、あなたの在留資格を「定住者」に変更してもらうように「在留資格変更許可申請」を行って下さい。

私はフィリピン人女性です。
日本人男性と結婚して4年になりますが、生涯を日本で暮らしていきたいと考えています。
永住のビザを取ることはできるでしょうか?

あなたの場合は日本人男性と結婚していますので、そうでない一般的な方の永住の許可要件よりは幾分緩和されていますが、最低限下記のような条件を満たす必要があります。

  1. 実体を伴った婚姻が3年以上継続しており、かつ、引き続き1年以上日本で在留していること。
  2. 現在有している「日本人の配偶者等」の在留期間が最長のもの、つまり「3年」となっていること。

それ以外についても、あなたの永住が日本国の利益に適合するかどうかを法務大臣が総合的に判断することになります。
以上を踏まえた上で「永住者」の在留資格の許可を申請する場合は.入国管理局に必要書類を確認の上、それらを添えて「永住許可申請」を行って下さい。

私は中国人女性です。
日本人の彼と結婚して3年以上継続して日本で生活しています。
日本国籍を取得したいと思いますが、日本に住んで5年以上経たないと帰化はできないでしょうか?

あなたの場合は、日本人男性と結婚して3年以上継続して日本に住んでいますので、そうでない一般的な方の帰化の許可とは異なり、居住条件が緩和されています。
あなたの場合のように、「日本国民の配偶者」である場合は、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有していればよいのです。
ただし、素行条件(交通違反や納税義務等)や生計条件(生活能力があること)等、その他の帰化条件も合わせて満たす必要があります。

パスポートを取得したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

有効期間が10年と、5年のものがあります。但し、20歳未満は5年のみです。
また旅券の「子の併記」は廃止されましたので、12歳未満の年少者も申請が必要です。

【申請に必要なもの】

  1. 一般旅券発給申請書
  2. 発行後6ヶ月以内の戸籍抄(謄)本1通
  3. 写真(縦 4.5 cm X 横 3.5 cm、縁なし、正面上半身、6ヶ月以内撮影のもの)1枚
  4. 身元確認書類(運転免許証など1通。ただし健康保険証など写真のないものや、写真付きでも学生証や社員証などはそのうち2通必要)
  5. 以前に取得した場合はその旅券

【旅券発給手数料】

  • 満20歳以上→10年旅券1万6千円
  • 満20歳未満→5年旅券1万1千円
  • 満12歳未満→5年旅券6千円

(1)の作成や申請の際には行政書士までご依頼ください。
但し、旅券そのものの取得は本人でないと受け取れません。

旅先で旅券を紛失(盗難)しました。
どのようにすれば良いでしょうか?
  1. 一般旅券再発給申請書(総領事館でもらえる)1通
  2. 紛失・消失届出書(総領事館でもらえる)1通
  3. 旅券用写真(サイズは上記と同じ)2枚
  4. 現地警察発行の盗難/紛失証明書1通

再発行は有料です。通常、1~2週間かかります。

また帰国を急ぐ場合には1~2日で発行される「帰国のための渡航書」(有料)が取得できます。

  1. 一般旅券再発給申請書2通
  2. 旅券用写真2枚
  3. 日本国籍を証明する書類(免許証など)
  4. 搭乗日が記載された航空券

この渡航書では他国に立ち寄ることが出来ず、日本への直帰となります。
旅先で旅券の紛失(盗難)とならないように気をつけるのが一番ですが、万一のために旅行の際には(1)旅券の写真ページのコピー、(2)旅券用写真2枚は最低準備されてお出かけになられることをお薦めいたします。

ビザ(査証)とは何ですか?

「査証」は英語で「VISA(ビザ)」と呼ばれ、外務省の在外公館において発給されるものです。
「査証」とは、本邦に入国しようとする外国人の所持する旅券(パスポート)に付与される入国のための推薦状のようなものです。
実際入国する場合にそのビザを基に入国管理局が審査をしてその外国人に在留資格を与え、上陸の許可をします。
従ってビザがあるからといって必ず日本に上陸できるとは限りません。

観光ビザで働けますか?

観光ビザで日本に入国すると「短期滞在」の在留資格が与えられます。
「短期滞在」は日本において収入を伴う事業を運営したり、また、報酬を得る活動に従事することはできません。
従って働くことはできません。
但し、賞金や謝礼等の報酬の性格を有しない範囲の金員の受領は許されています。

私は飲食店を経営していますが、留学生をアルバイトとして雇うことになりました。
日本の学生と同じ条件で雇用して問題はありませんか?

留学生の在留資格は、日本語学校で日本語を学んだり、大学や専門学校等で学ぶ「留学」の在留資格があります。
留学生がアルバイトをするには、入国管理局で資格外活動許可を得ておく必要があり、雇用する際には、その学生が資格外活動許可を得ているかどうかを確認しておくほうが良いでしょう。
その上で、資格外活動許可を得てアルバイトできる時間は、留学生(研究生や聴講生を除く)は1週について28時間以内です(長期休暇中は1日8時間以内)。
また、留学生は、風俗営業店でのアルバイトは許可されません。

今度大学を卒業する留学生をコンピュータープログラマーとして採用したいのですが、何か手続をする必要はありますか?

理系の学部・学科を卒業する留学生を採用する場合、「留学」から「技術」へ在留資格の変更をしなければなりません。
コンピュータープログラマーとして働くのですから、大学でコンピューター関係を専攻したか、コンピューターに関係する科目を履修したことが必要です。
今日あらゆる分野でコンピューターの知識・技術が必要とされますので、文系の学部・学科を卒業してもプログラムの内容によっては就職が可能な場合もあります。
この場合は「人文知識・国際業務」となります。

私は中華料理店を経営しています。
「技能」の在留資格を持つ外国人を採用することになりましたが、コックとして働くことを許可された外国人ですから、このまま採用しても問題はありませんね?

既に「技能」の在留資格を認められた外国人ですので、仕事内容が同じであれば採用しても問題ありません。
しかし、入管は前の職場(中華料理店)で働くことを前提に許可をしています。
新しいお店が「技能」の在留資格を認めるに足る条件を満たしているのか、雇用契約はどうなっているのかなど入管は分かりません。
期間更新がまだかなり先であれば、就労資格証明書を申請して下さい。
交付されれば安心して働けます。

私は、英会話教室を経営しています。
今度英会話教師として採用するアメリカ人の在留資格を確認したところ「短期滞在」でした。在留資格変更の申請をすればよいでしょうか?

英会話教師として働く場合、「人文知識・国際業務」という在留資格が該当します。
その外国人が大学を卒業しているか、語学教師として3年以上の経験を有していることが必要です。 
また「短期滞在」からの在留資格変更は、身分事項の変更等、やむを得ない特別の事情がなければ許可されません。
在留資格認定証明書交付申請をすることになります。

私はロシア人で、日本の中古自動車部品の買付にクラスノヤルスクから「短期滞在」90日で来日しました。
後20日程で在留期間が終わりますが、重要な取引が終わっていません。
できましたら在留期間を60日ほど延長して欲しいのです。
いったん帰国して、もう一度来日することは経済的時間的に大変な負担となります。
延長はだめでしょうか?

「短期滞在」での入国者は、在留資格の変更も在留期間の延長(更新)も認められないのが原則です。
以前は、あなたのようにビザを取得して入国し、延長を求めることにつき納得できる理由があり、国が遠いため帰国・再来日が容易でないなどの事情から、期間の更新が認められる場合もありました。
しかし現在は病気などで帰国できない特別な事情がないかぎり、延長は認められません。

知的資産・知的財産
最近、知的資産という言葉を聞きますが、知的財産との違いは何ですか?

知的資産は、特許や商標権・著作権などのほか、発明アイデア・ノウハウ・ブランド・ビジネスモデルなどの権利化されていない知的財産を含み、更に企業の経営理念や人材・技術力・組織力・信用などの経営資源として活用できる無形資産をすべて含む幅広い概念です。
知的財産は、知的資産の中の一つということができます。

知的資産経営とはどのようなものですか?

上記で説明した、知的財産のほか経営理念や人材・技術力・組織力・信用などの、企業の強みとなっている知的資産を積極的に活用する経営戦略を「知的資産経営」といいます。
外からは見えにくい企業の強み(知的資産)をアピールするために「知的資産経営報告書」を公表することが勧められています。
行政書士は、中小企業の知的資産経営を外部専門家として支援しています。

著作権法で保護される著作物とはどのようなものですか?

創作した著作物のすべてが著作権法で保護される著作物とはなりません。
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」とされています(著作権法2条1項1号)。
アイデアやありふれたものについては、著作権が発生しないわけです。
そのほか、事実の伝達にすぎない雑報や時事の報道も著作物性がありません(10条2項)。

著作物の著作者は、法人もなれるのですか?

特許法と異なり、著作権法では、原始的に法人も著作物の著作者となることができます(15条)。
この場合、法人は著作者人格権の主体となります。

著作権は一部だけ譲渡することができますか?

著作権はその全部又は一部を譲渡することができます(61条1項)。
ここでいう一部の譲渡とは、複製権、上演権、演奏権、上演権、公衆送信権といった支分権ごとの譲渡の意味とともに、例えば、複製権のなかでの利用態様として出版を内容とする権利と録音権を個別に取扱うことも可能です(加戸守行「著作権法逐条講義五訂新版」369頁以下)。

どういう場合が著作権侵害となりますか?

例えば、他人の小説をコピーして出版した場合、他人の小説を見て真似て(依拠性)、そのままコピーして(類似性)、出版した(利用行為)ことで複製権侵害となります。
類似した書籍が出版されていても、依拠せずに創作された著作物である可能性もあるので注意が必要です。

著作権の登録制度による保護について教えてください。

例えば、著作権を譲渡した場合は、対抗要件を具備するために著作権移転の登録をすることで保護に資することとなります(77条)。
そのほか、実名や第一発行年月日、創作年月日(プログラム著作物)などの登録をすることができますが、行政書士はこうした登録手続業務を行っています。

その他
障害福祉サービス事業を始めたい。

障害者総合支援法における障害福祉サービス事業を始めるには、サービスの種類及び事業所ごとに都道府県知事の指定を受けなければなりません。

サービスによって指定の要件が異なるため、事前に確認する必要があります。
詳しくは行政書士にご相談ください。

化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の申請先を教えてください。

化粧品製造販売業を行う主たる事務所や化粧品の製造所の所在する都道府県知事宛てに申請する必要があります。詳しくは行政書士にご相談ください。

町内会名義で不動産(土地・建物)を持ちたい。

区域を管轄する市区町村長に対して申請を行い、「地縁による団体」としての認可を受けることで不動産の名義人となることが可能になります。詳しくは行政書士にご相談ください。

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